第1条 約款
社会起業大学を運営する社会起業大学株式会社(以下、「本学」といいます)が、申込者(以下、「学生」といいます)との間で締結する学習プログラムに関する契約(以下、「学習プログラム契約」といいます。)は、この約款で定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。但し、本学が法令に反せず、かつ学生の不利にならない範囲で書面により特約を結んだ場合は、その特約が優先します。
第2条 定義
- この約款で「学習プログラム契約」とは、本学が発行するシラバス等に基づき、社会起業家を育成する為の学習指導や研修を行う契約をいいます。
- この約款で「受講開始日」とは、申し込まれた各学習プログラムの初回授業日を指ます。本学指定の学習プログラム申込書(以下、「申込書」といいます)に記載します。
第3条 契約の申込・契約の成立
- 契約を申込まれる学生は申込書に必要事項を記入のうえ本学に提出して頂き、所定の申込金(「入学金」及び「学費」の合計額、または一部)を本学指定の申込口座に入金頂きます。
- 契約は、本学が契約の締結を承諾し、前項の申込金を受領した時に成立します。前項の申込金は、学費として学生が本学に支払う金銭の全部または一部に充当します。
第4条 申込拒否事由
本学は、学習プログラム契約の申込があった場合において、次に定める事由の一つあるいは複数が認められる場合は、申込をお断りする場合があります。
- 学生が未成年者である等の理由により、学習プログラム契約の申込について法定代理人(三親等以内の親 族)の同意が必要な場合に、その同意がない場合。
- 本学が学生に対して保証人を要求した場合に、保証人がいない場合。
- 学生が希望する学期の定員に受入可能枠や手続期間に余裕がない等、客観的に学習プログラムが認められる可能性がないことが明らかな場合。
- 学生の過去の既往症又は現在の心身の健康状態が学習プログラム参加に不適切であると本学が認めた場合。
- 学生の学力および就業経験等が、学習プログラム参加に適した条件に明らかに備わっていないと本学が認めた場合。
- 学生の申込を承諾することで学習プログラムのスムーズな運営に支障をきたす恐れがあると本学が判断した場合。
- 学生の申込を承諾することが、学習プログラムの目的、本学の趣旨等に照らし、ふさわしくないと本学が判断した場合。
- 学生が暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会勢力(以下、「反社会的勢力」といいます) であると認められる場合、または反社会的勢力であったと認められる場合。
第5条 学習プログラム料金に含まれるもの
学費に含まれるものは原則として、入学手配に必要な費用、通信費、入学金、授業料が含まれます。
第6条 学習プログラム料金に含まれないもの
前条の他は学費に含まれません。その一部を以下の通り例示します。
- 本学までの移動費用、交通費
- 本学以外で実施される課外授業の為の交通費
- 学習プログラムおよび授業時に使用する教科書代
- ローンご利用の際のローン手数料
- 個人的性質の諸費用(電話・通信費、コピー代、参考文献の購入代等)
第7条 学習プログラム料金内訳
本学の学習プログラム料金は、別途定める「料金表」記載の通りです。
第8条 支払時期・方法と費用の変更
- 前条により定められた学費の支払は、指定の口座に振込あるいはその他所定の方法で入金してください。この場合の振込手数料等は学生に負担して頂きます。指定の期日までに入金されない場合、本学としては、手続を停止・保留することもあり、希望の受講開始日までに手続が完了できなくなる場合があります。
- 学費については、全額を本学指定日までにお支払い頂きます。
- 経済市場が著しく変動した場合、税制が著しく改定された場合、関係先に支払うべき費用が著しく改定された場合等、その差額だけ各種費用・代金を増額することがあります。増額の場合には、差額を学生に負担して頂きます。また当該増額の請求により学生が解約をされる場合には、第11条の規定に従い、所定の返金手続を行ないます。
第9条 受講開始日変更
- 本学は受講開始日の14日前までに、学生から受講開始日の変更の申出があった場合、原則的に1回に限り受講開始日変更手数料を頂かずに変更に応じます。但し、受講開始日から起算して遡り13日目にあたる日以降に受講開始日の変更の申出があった場合、受講開始日変更手数料30,000円(税別)が掛かります。また、既に各種手配に着手し、受入機関等への支払いが行われている場合には変更をお断りすることがあります。
- 前項の受講開始日の変更に伴い、受講開始日を変更した為に、経済市場が著しく変動する等の要因が生じた場合には、本学は当初の学費を変更し、差額を請求することがあります。
- 2回目以降の受講開始日の変更を希望される場合には、可能な限り学生の希望に添えるように努力しますが、変更をお断りすることがあります。また2回目以降の変更については申出日にかかわらず受講開始日変更手数料30,000円(税別)をお支払い頂きます。ただしご変更をお受けできない場合がございます。
第10条(その他の事由による契約内容の変更)
- 本学は、講師から得られる最新資料に基づき、学習プログラムに関する情報を提供するように努力しますが、講師の都合により代理の講師による授業、あるいは日時・場所・内容等が変更になる場合があります。
- 予定していた授業やセミナーの講師が法令、公序良俗、慣例に違反したことにより、授業が遅延または中止になる場合があります。
第11条 学生による学習プログラムの解約
- 学生は、学習プログラム契約の申込をした日から8日を経過するまでの間は、書面によって契約の解除を行うことができます。その書面は、発したときにその効力を生じるものとします。
- 学生は、別表に定める取消料金をお支払い頂くことにより、書面をもって学習プログラム契約を解除することができます。
- 本学は前項の定めにより、学生が学習プログラム契約を解除された場合には、既に学生から収受した料金から別表に定める取消料および受入研修機関との精算に要する手数料を控除した残金を返金します。なお、学生がご負担される手数料は、学生が本学に支払いを完了している、いないに関わらず発生します。本学より未請求または学生から未払の段階での解除の場合、差額をご請求することになります。
- 本条に基づく解約に関し、本学より学生に対し返還すべき料金がある場合、できる限り速やかに返金手続をします。ただし、振込手数料等は、学生に負担して頂きます。
別表 取消料(第11条関係)
区分 |
取消料 |
1.受講開始日の14日前まで |
入学金のみ |
2.受講開始日の13日前から前日まで |
入学金及び授業料の20% |
2.受講開始後のご解約について |
入学金及び授業料全額 |
第12条 本学による解除
- 学生が次の各号のいずれかに該当する場合、本学は催告することなく、この契約を解除することができるものとします。
- 学生が、破産、私的整理又はこれに類する破産手続の申立を行い、又はその申立を受けた場合。
- 学生が死亡、所在不明、又は1カ月以上にわたり連絡不能となった場合。
- 学生が契約を維持しがたい不信行為に及んだ場合。
- 学生が暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標、ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力であると認められる場合、または反社会的勢力であったと認められる場合。
- 学生自ら又は第三者を利用して、本学もしくは他の学生に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いる等をした場合。
- 本学もしくは他の学生に対して、学生自身が反社会勢力である旨を伝え、又は、自身の関係者が反社会勢力である旨を示した場合。
- 学生が自ら又は第三者を利用して、本学もしくは他の学生の名誉や信用等を毀損し、又は毀損する恐れのある行為をした場合。
- 学生が自ら又は第三者を利用して、本学の業務を妨害した場合、又は妨害する恐れのある場合。
- その他本学がやむをえない事由があると認めた場合。
- 前項に基づき本学がこの契約を解除した場合は、第11条の規定に従い、所定の返金手続きを行います。また、本条により本契約を解除した場合には、本学は学生に対し、一切の損害賠償義務を負担しないこととします。
第14条 本学の責に帰すべき事由による契約解除
- 学生は、本学の故意又は重大な過失により、学習プログラム契約の目的が達せられなくなった場合は、学習プログラム契約を解除することができます。
- 前項の規定に基づいて、当該学習プログラム契約が解約された場合は、本学は既に収受した学費等を学生に払い戻します。また、前項の規定は、この契約に基づく、学生の本学に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
- 本条に基づく本学の責任は、第16条の規定を前提とするもので、同規定の責任範囲や免責事項の適用に影響を与えるものではありません。
第15条 団体・グループ手配
企業派遣等で複数の学生(以下、「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申し込んだ契約については、以下により取り扱うものとします。
- 本学は、学生が定めた代表者(以下、「契約責任者」といいます。)が構成員の契約の締結に関する一切の権限を有しているものとみなして当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
- 前項による契約の成立時期については、第3条に準じます。
- 契約が締結された場合は、契約責任者は本学が定める日までに構成員の人数と構成員の個人情報を提出しなければなりません。
- 本学は、契約責任者から構成員の変更の申出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる学費の増減は本学と契約責任者の間で協議し決定するものとします。
第16条 免責事項
- 本学は、次の各号のいずれかに該当する事項およびその事項によって学生に生じた損害については責任を負いません。
- 学生の主観的事由に基づき、学習プログラムに参加しない場合。
- 本学が管理できない事由により、予定していた授業やセミナーの講師が法令、公序良俗、慣例に違反したことにより授業が遅延または中止した場合。
- 各種交通機関のスケジュールの変更、改正、その他の事由により、日程、その他の学習プログラム内容が変更された場合。
- 天災、地変、戦争、暴動、ストライキ、クーデター、内戦、パンデミック、その他本学の管理できない事由により、日程、その他の学習プログラム内容が変更された場合。
- 本学は前項に定める他、本学の責に帰することができない原因により、学生の所有物に対する損失、損害、損傷、また学生間のトラブルよって生じた損害に対し責任を負いません。
- この契約による本学のサービスは第1条の通りであり、契約締結時から学生が申込時に所定の用紙に記載した修了日までの期間とします。但し、11条、12条、13条による解約・解除の場合は、当該解約の申し出を本学が承諾した日までとします。
- 次の各号のいずれかに該当する事項の正確性・完全性・有用性について本学は何らの保証をするものではなく、これに基づき受講生が受けた損害について本学は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- 講師および補助者が提供する数字、景況判断、予測、意見、助言、診断等の情報
- 教科書及び参考資料に含まれる数値、景況判断、予測、意見、助言、診断等の情報
- 他の学生が提供する数値、景況判断、予測、意見、助言、診断等の情報
第17条 受講の制限
- 次の各号のいずれかに該当し、事務局の指導に従わない場合は、即刻退席もしくは退学頂きます。
- 授業の進行を妨害したり、他の学生に迷惑になるような行為をした場合
- 承諾なしに売り込み・勧誘等、自己の宣伝および営利目的の場として利用した場合
- 承諾なしに組織・団体の勧誘の場として利用した場合
- 講義の内容を収録および学習プログラムをコピーした場合
- 承諾なしに学生以外に学習プログラムを貸与または譲渡した場合、または媒体を問わず複製した場合
- 社会起業大学の経営を著しく阻害する可能性がある活動をした場合
- その他、社会起業大学の品位を著しく傷付けた場合
- 社会起業大学の組織名を使用して対外的にメッセージを発信する際には、事務局に事前に承諾を得るようにしてください。
- 1項の退学処分となった場合、学費の返還は一切行わないものとします。
第18条 コンテンツ・著作権利用における守秘義務
学生は、次の各号を遵守し、トラブルの防止に協力して頂くこととなります。
- 学習プログラム・教材および授業で知り得た内容についての情報に関して、入学期間中の有無に関わらず学生以外に伝えることを禁じます。
- 学習プログラム・教材・配布資料等の無断転用・複製、授業での写真撮影、録音、録画等は一切禁じます。
- 提出物等は学習目的にて他のメンバーに公開する場合があります。特別なノウハウ、営業上の秘密事項については、法的保護等各自の責任にてご対応ください。本学は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
第19条 届出事項の変更
届出事項の変更が発生した場合、または予め変更が分かっている場合は事務局までご連絡ください。届出変更がないことにより学生に生じた不利益について本学は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
第20条 個人情報の取扱
- 本学は、学生本人の同意なしに、学生から頂いた個人情報を学生との間での連絡の為に利用させて頂くほか、就業経験の確認等授業進行の参考にする以外では利用いたしません。
- 「個人情報について」および「個人情報取扱管理者」等は、本学のウェブサイトに詳細を明記しておりますので、一度ご覧ください。
(https://socialvalue.jp/privacy-policy)
第21条 講師への個別相談の取扱
事務局以外の講師に対し個別に相談を申し出たい場合は、事前に事務局まで相談内容を共有し承諾を得るようにしてください。
第22条 その他
授業は知人の見学、代理人の受講はできません。
第23条 資格
本学は学校法人ではありません。卒業時に得られる学校としての公的学位はございませんが、一定の要件を満たすことによって、社会起業大学認定のSocial Entrepreneurship Practitioner の資格を得ることができます。
第23条 一般義務
学生は、次の各号を遵守し、学習プログラムの円滑な運営に協力して頂くこととなります。
- 法令、公序良俗、慣例に違反するような行為を行わないこと。
- 学校の各種規則に従って行動すること。
第24条 裁判管轄
この契約に関する訴訟については、本学の本店の所在地を管轄する裁判所を、第1審の裁判所とします。
第26条 約款の変更
この約款は、将来にわたって変更されることがありますが、学生との間に締結した契約の内容は契約時の約款のとおりとし、変更されることはありません。
第27条 約款に定めのない事項
この約款の内容にない事項については、双方が協議して決定します。
第28条 領収書
学費を銀行振込でお支払いの場合は、金融機関の発行する振込金の受領書をもって領収書に代えさせて頂きます。別途本学からの領収書が必要な方は担当までお申し付けください。
第29条 準拠法
この約款は日本国法に準拠し、同法にしたがって解釈されるものとします。
附則
- この約款は、平成22年4月1日以降に申込まれるすべての契約に適応されます。
- この約款の変更については、令和3年10月1日以降に申込まれるすべての契約に適応されます。
- この約款の変更については、令和4年2月10日以降に申込まれるすべての契約に適応されます。
- この約款の変更については、令和4年3月1日より施行します。