社会起業大学 学則 | 【公式】社会起業家を育成するソーシャルビジネススクール 社会起業大学

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【公式】社会起業家を育成するソーシャルビジネススクール 社会起業大学

社会起業大学 学則

社会起業大学 学則

第1条(趣旨)
社会起業大学学則(以下、「大学学則」という。)は、社会起業大学(以下、「本学」という。)について必要な事項を定めるものとする。

第2条(目標)
本学は、社会起業家を育成することを教育の目標とする。

第3条(講座並びに修業年限)
本学は、次の通りの講座と修業年限を設ける。
1 ソーシャルビジネスプランニング講座(4ヶ月)
2 ソーシャルアントレプレナーシップ実践講座(4ヶ月)
3 スタート支援プログラム(4ヶ月)

第4条(職員)
本学に次の職員を置く。
● 学長 ● 講師 ● 客員講師 ● その他必要な運営職員

第5条(会議)
1 本学に運営会議を置く。
2 運営会議は、学長、及び学長が選任した者をもって構成する。
3 運営会議は、次の事項について審議する。
● 本学の教育方針、教育計画及び教育内容並びに学則に関すること。
● 本学の予算及び運営に関すること。

第6条(入学時期)
1 各年度の4月、8月、12月の第一曜日とする。但し暦による調整や学校運営方針の変更が生じた場合は入学の期日を変更する場合がある。
2 前項に従い、入学の出願、選考、手続きは年に3回以上行われるものとする。

第7条(休業日)
本学の休日は、次のとおりとする。ただし、学長が必要と認めるときは、休日に授業を行うことができる。
1 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
2 その他学長が定める休校日

第8条(授業)
1 本学の授業は、オンラインもしくは下記の所在地、または本学が指定する場所にて行うものとする。
東京都新宿区西新宿3丁目9-7 フロンティア新宿タワーオフィス
2 当日授業が行われるクラス以外の学生は入室できないものとする。
3 授業開始10分前に入室可能とする。また、授業終了後30分後までに退室しなければならない。

第9条(教育課程)
教育課程は本学が発行するシラバスのとおりとする。

第10条(振替授業)
学生が、やむを得ない事由で他クラスの授業を振替受講したいときは、学長にその旨を願い出なければならない。

第11条(修了要件)
本学の修了要件として、期日までに事務局から指定のある修了課題の提出・実施を必須とする。

第12条(入学資格)
本学に入学することができる者は学長、その他学長が専任した者が入学を認めたもの、ないし必要に応じて行う入学審査に合格したものとする。

第13条(休学)
コース開始後の休学は原則認められない。以下の特殊事由においては、各学生の申請に基づき、在学期間休学を認める場合もある。

‐天災
‐本人の入院・長期通院・出産及び育児等
‐二親等以内の家族ないしこれに準ずる方の入院及び死亡
‐社命による移動・長期出張
‐その他、事務局が認めるやむを得ない事由
※自主的な転職活動や居住地の変更を伴わない移動等による業務多忙や執務環境の変化は休学の申請事由として認めない。

2 休学期間は次期開始日前日までとする。また、休学期間は就業年限に算入しない。

第14条(休学、退学の手続)
学生が前条の規定により休学し、又は一身上の事由により退学しようとするときは、所定の届出書にその旨を記載、提出し、学長に願い出なければならない。所定の届出書の提出が無い場合は休学・退学扱いとならない。

第15条(復学)
休学を許可された者が復学しようとするときは、その理由を記して学長にその旨を願い出なければならない。

第16条(除籍)
次の各号のいずれかに該当する者は、学長が除籍することができる。
1) 病気その他の理由で成業の見込みがないと認めた者
2) 学習プログラム料納付の義務を怠り、督促を受けてもなお納付しない者
3) 死亡又は行方不明の者

第17条(懲戒)
次の各号のいずれかに該当する者は、学長が懲戒処分として訓戒、謹慎、停学又は退学の処分をすることができる。
1) 本学の学則及び諸規則に違反した者
2) 素行不良又は怠惰で改悛の見込みがないと認められる者
3) ハラスメントに該当する行為
4) 試験等における不正行為及び論文等の作成における学問的倫理に反する行為
5) 本学内の関係者が閲覧できるメーリングリスト、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)等を含む情報媒体及び公共の場等において、本学または本学関係者を誹謗・中傷する発言・投書・書き込み等を行う行為
6) 本学における教職員の業務並びに学生等の学習、研究及び正当な活動を、暴力、威力、偽計等の不当な手段によって妨害する行為
7) 犯罪行為
8) その他、本学の秩序を乱し、その他学生の本分に違反する行為

第18条(内密性)
1 社会起業大学において、講師、事務局、学生ともに「自己開示」と「フィードバック」を通じた相互の交流と成長を実現するために、安全かつ信頼できる議論の場を創造し維持していくことに協力する。
2 安全かつ信頼できる議論の場を維持継続していくため、講義や演習、さらにはグループワークなど、社会起業大学にかかわる場で共有された情報は、その時限りのものとし、それ以外の活動では機密を保持する義務があることを認識する。特に、公的な空間においての会話は十二分に注意し、個人情報やアイディアなど機密性の高い情報が、他の方に伝わらないようにすることに同意する。
3 また、これはメールや学習支援システム等で共有された感想や意見、ビジネスプラン等に関しても同様であり、共有されたデータや情報は閲覧のみとし、第三者への口外や漏洩、及び保管、転用、改ざん等を行わないことに同意する。
4 社会起業大学内で話合われた事柄は、話題を提供した本人が内密性の既定の適用外と定めた場合をのぞき、配偶者、親しい人を含め、いかに些細に思われるようなことも口にしてはならないことを理解し、そのことに同意する。
5 内密性の規約を破った者は、社会起業大学の相互交流の場へのアクセスを制限されることを理解する。また、この規約の違反により何らかの不利益が生じたときは、当事者間において誠意を持って協議の上これを解決する。

附 則
1 この学則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この学則に関する変更については令和2年4月1日より施行する。
3 この学則に関する変更については令和4年2月3日より施行する。
4. この学則に関する変更については令和5年3月1日より施行する。


以上