第12条 当校による解除
(1)学生が次の各号の一に該当する場合、当校は催告のうえ、この約款に基づく学習プログラム契約を解除することができるものとします。
@学生から指定の期日までに必要な書類の送付がなされない場合。
A学生から指定の期日までに必要な費用の支払いがなされない場合。
B学生が当校に届け出た、学生に関する情報に、虚偽あるいは重大な遺漏があることが判明した場合。
C学生にこの契約に違反する事由がある場合。
Dその他、当校において解約が適当であると認めた場合。
(2)前項に基づき、当校がこの契約を解除した場合は、第11条の規定に従い、所定の返金手続きを行います。
第13条 当校による無催告解除
(1)学生が次の各号の一に該当する場合、当校は催告することなく、この契約を解除することができるものとします。
@学生が、破産、私的整理又はこれに類する破産手続の申立を行い、又はその申立を受けた場合。
A学生が死亡、所在不明、又は1カ月以上にわたり連絡不能となった場合。
B学生が契約を維持しがたい不信行為に及んだ場合。
C学生が暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力であると認められる場合、または反社会的勢力であったと認められる場合。
D学生自ら又は第三者を利用して、当校もしくは他の学生に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いる等をした場合。
E当校もしくは他の学生に対して、学生自身が反社会勢力である旨を伝え、又は、自身の関係者が反社会勢力である旨を示した場合。
F学生が自ら又は第三者を利用して、当校もしくは他の学生の名誉や信用等を毀損し、又は毀損する恐れのある行為をした場合。
G学生が自ら又は第三者を利用して、当校の業務を妨害した場合、又は妨害する恐れのある場合。
Hその他当校がやむをえない事由があると認めた場合。
(2)前項に基づき当校がこの契約を解除した場合は、第11条の規定に従い、所定の返金手続きを行います。
また、本条により本契約を解除した場合には、当校は学生に対し、一切の損害賠償義務を負担しないこととします。
第14条 当校の責に帰すべき事由による契約解除
(1)学生は、当校の故意又は重大な過失により、学習プログラム契約の目的が達せられなくなった場合は、学習プログラム契約を解除することができます。
(2)前項の規定に基づいて、当該学習プログラム契約が解約された場合は、当校は既に収受した学習プログラム料金等を学生に払い戻します。また、前項の規定は、この契約に基づく、学生の当校に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
(3)本条に基づく当校の責任は、第7章の規定を前提とするもので、同規定の責任範囲や免責事項の適用に影響を与えるものではありません。
第15条 団体・グループ手配
企業派遣等で複数の学生(以下、「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申し込んだ契約については、以下により取り扱うものとします。
(1)当校は、学生が定めた代表者(以下、「契約責任者」といいます。)が構成員の契約の締結に関する一切の権限を有しているものとみなして当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
(2)前項による契約の成立時期については、第3条に準じます。
(3)契約が締結された場合は、契約責任者は当校が定める日までに構成員の人数と構成員の個人情報を提出しなければなりません。
(4)当校は、契約責任者から構成員の変更の申出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる学習プログラム費用の増減は構成員に帰属するものとします。
第16条 免責事項
(1)当校は、次の各号の一に該当する事項およびその事項によって学生に生じた損害については責任を負いません。
@学生の主観的事由に基づき、学習プログラムに参加しない場合。
A当校が管理できない事由により、予定していた授業やセミナーの講師が法令、公序良俗、慣例に違反したことにより授業が遅延または中止
した場合。
B各種交通機関のスケジュールの変更、改正、その他の事由により、日程、その他の学習プログラム内容が変更された場合。
C天災、地変、戦争、暴動、ストライキ、クーデター、内戦、その他当校の管理できない事由により、日程、その他の学習プログラム内容が変更
された場合。
(2)当校は前項に定める他、いかなる原因であれ人または物に対する損失、損害、損傷に対し、責任を負いません。ただし、法令によりこの排除を超えて明示的に定められる責任についてはこの限りではありません。
(3)この契約による当校のサービスは第1条の通りであり、契約締結時から学生が申込時に所定の用紙に記載した修了日までの期間とします。但し、11条、12条、13条による解約・解除の場合は、当該解約の申し出を当校が承諾した日までとします。
(4)次の各号の一に該当する事項の正確性・完全性・有用性について当校は何らの保証をするものではなく、これに基づき受講生が受けた損害について当校は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
@講師および補助者が提供する数字、景況判断、予測、意見、助言、診断等の情報
A教科書及び参考資料に含まれる数値、景況判断、予測、意見、助言、診断等の情報
B他の学生が提供する数値、景況判断、予測、意見、助言、診断等の情報
C前各号の情報には、個人の氏名、役職及び略歴、団体の名称及び活動内容、住所、電話番号、ファクシミリ番号、URL、電子メールアドレスを含みます。
第17条 クレジットカードによる支払およびクレジット購入契約について
(1)学生のクレジットカードおよび学生と提携会社とのクレジット購入契約により支払いを行う場合、学生は本学習プログラム契約を解除した場合でも、各提携会社の規約による解約に伴う既払金の分割手数料および当校の実損部分にあたるキャンセル手数料を支払う必要があります。
(2)クレジットカードによる支払いおよびクレジット購入契約において発生する分割支払手数料等は、学生の負担になります。
(3)学習プログラム契約において、当校が当該クレジットカード利用の承認や信販会社への審査依頼を行う場合であっても、当該クレジットカードの利用およびクレジット購入契約自体についてはクレジットカード会社又は信販会社と学生との間の法律関係であり、当校は債務保証、その他当該クレジットカード会社又は信販会社と学生との間の法律関係について、何らの責任を負いません。
第18条 受講の制限
(1)次の各号に該当し、事務局の指導に従わない場合は、即刻退席もしくは退学頂きます。
@授業の進行を妨害したり、他の学生に迷惑になるような行為をした場合
A承諾なしに売り込み・勧誘等、自己の宣伝および営利目的の場として利用した場合
B承諾なしに組織・団体の勧誘の場として利用した場合
C講義の内容を収録および学習プログラムをコピーした場合
D承諾なしに学生以外に学習プログラムを貸与または譲渡した場合、または媒体を問わず複製した場合
E社会起業大学の経営を著しく阻害する可能性がある活動をした場合
Fその他、社会起業大学の品位を著しく傷付けた場合
(2)社会起業大学の組織名を使用して対外的にメッセージを発信する際には、事務局に事前に承諾を得るようにしてください。
(3)1項の退学処分となった場合、学習プログラム料金の返還は一切行わないものとします。
第19条 コンテンツ・著作権利用における守秘義務
学生は、次の各号を遵守し、トラブルの防止に協力して頂くこととなります。
@学習プログラム・教材および授業で知り得た内容についての情報に関して、入学期間中の有無に関わらず学生以外に伝えることを禁じます。
A学習プログラム・教材・配布資料等の無断転用・複製、授業での写真撮影、録音、録画等は一切禁じます。
C提出物等は学習目的にて他のメンバーに公開する場合はあります。特別なノウハウ、営業上の秘密事項については、法的保護等各自の責任にてご対応ください。当校は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
第20条 届出事項の変更
届出事項の変更が発生した場合、または予め変更が分かっている場合は事務局までご連絡ください。届出変更がないことにより学生に生じた不利益について当校は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
第21条 個人情報の取扱
(1)当校は、学生本人の同意なしに、学生から頂いた個人情報を学生との間での連絡の為に利用させて頂くほか、就業経験の確認等授業進行の参考にする以外では利用いたしません。
(2)「個人情報について」および「個人情報取扱管理者」等は、当校のホームページに詳細を明記しておりますので、一度ご覧ください。
(アドレス http://www. )
第22条 その他
事務局内の電話、FAX、コピー機等は原則として学生は利用できません。また授業は知人の見学、代理人の受講はできません。
第23条 資格
当校は学校法人ではありません。卒業時に得られる学校としての公的学位・資格はございません。
第24条 一般義務
学生は、次の各号を遵守し、学習プログラムの円滑な運営に協力して頂くこととなります。
@法令、公序良俗、慣例に違反するような行為を行わないこと。
A学校の各種規則に従って行動すること。
第25条 裁判管轄
この契約に関する訴訟については、当校の本店の所在地を管轄する裁判所を、第1審の裁判所とします。
第26条 約款の変更
この約款は、将来にわたって変更されることがありますが、学生との間に締結した契約の内容は契約時の約款のとおりとし、変更されることはありません。
第27条 約款に定めのない事項
この約款の内容にない事項については、双方が協議して決定します。
第28条 領収書
プログラム料金を銀行振込でお支払いの場合は、金融機関の発行する振込金の受領書をもって領収書に代えさせて頂きます。
別途当校からの領収書が必要な方は担当までお申し付けください。
第29条 準拠法
この約款は日本国法に準拠し、同法にしたがって解釈されるものとします。
第30条 発行期日
この約款の内容は、2009年12月1日以降に申込まれるすべての契約に適用されます。 |